中小企業憲章・中小企業振興基本条例
2003年の第34回中同協総会(福岡)で、欧州小企業憲章をモデルにした「中小企業憲章」制定の提起をしました。その後、2010年6月に「中小企業憲章」が閣議決定され、その理念を地域で実施するための「中小企業振興基本条例」づくりが提起され、各地で取り組みが始まりました。福岡県内でも、理念型の中小企業振興(基本)条例が制定され、各自治体では、円卓会議、振興会議、振興審議会などで、ビジョン、振興基本計画が策定され、具体的な動きが始まっています。
<中小企業憲章>
日本の経済・社会・文化及び国民生活における中小企業・自営業の役割を正当に評価し、豊かな国づくりの柱にすえることを国会が決議し、憲章の精神を実現するために、現行の中小企業基本法をはじめ、諸法令を整備・充実させる道筋を指し示すものです。
<中小企業振興基本条例>
地方自治体が地域の中小企業の役割を重視し、その振興を行政の柱としていくことを明確にするために策定される理念条例です。理念条例とは、基本的な考え方を提示している条例であり、具体的な政策の内容を示すものではありません。