第三回みらくりブロック会が西村弁護士事務所で行われました。
今回は働き方改革推進法について西村先生よりお話し頂きました。
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、時間外労働の限度時間の設定、短時間、有期雇用労働者及び派遣労働者と通常労働者との間の不合理な待遇の相違の禁止など分かりやすく説明して頂きました。
施行日は経過措置の為、中小企業は来年の4月1日からだそうです。
今までの労働基準法では違反すると行政指導に留まっていましたが法改正により罰則が出来たことが大きな変化だそうです。
人を雇用するという責任と難しさを学ぶ事が出来ました。
とても有意義なブロック会でした。